原産地証明書
原産地証明書発行機関は協定によって決まっている。
以下の通り、①日本商工会議所が発行する第三者証明、②自分で証明する自己証明の2つである。
第三者証明
第三者証明は今まで多くの協定で使用されてきた証明方法。EPAを利用したいとき、まず日本商工会議所に申請、資料提出をして承認を受ける。その後、毎輸出のたびに商工会議所に原産地証明書発行依頼をする。
EPA用原産地証明書を「特定原産地証明書」と呼び、協定ごとに略称も違う。
自己証明とは
第三者証明は輸出国の商工会議所のみが原産地証明言を発行たが、自己証明は輸出者 ・輸入者 ・生産者のいづれかが作成することができる
ただし、それぞれが原産地証明書作成可能な知識を持っていた場合のみである(適当に作ってはだめ)
自己証明の多くは必要記載事項が決まっているだけで、フォーマット自体は決まっていないことが多い。
税関 HPにはサ ンプルフォーマットがあるので、こちらを参考にするとよい。