救済規定
規定された要件を満たさない場合でも、救済規定により原産性判定可能となる場合がある。(部品の原産性判定基準)
ロールアップ
ロールアップとは原産条件を満たすと、部品価格すべてが「原産品」となる付加価値基準(VAル ール)での救済規定。
例えばA部品を原産部材と扱う場合、A部品購入先からサプライヤー証明をもらう必要がある 。
A部品サプライヤー側で、使用するEPA協定に定めらた付加価値 ・エ程が加わっていればA部品はすべて原産品として扱うことができる。
こで注意したいのは以下2点。
①サプライヤー側は、サ プライヤーが納品する製品での原産地規則に従う。
(例)日アセアン協定で日本から輸出される製品は 机(9603.60)で、A部材がネジ ( 7318.15 )だった場合。A部品サ プラ イヤ ーが参照するのは日アセアン協定の7318.15 の原産地規則。
②ロールアップは付加価値基準のため救済規定だが、サプライヤー証明該当部品(A部品)の原産地規則は付加価値基準でも、関税番号変更基準でもよい。
トレーシング
トレーシングは付加価値基準の救済規定。原産条件を満たさなくても、原産部分は「原産品」と認定することができる規定。
仮に外部サプライヤーからのA部品についてRVC50%基準だった場合、以下の場合は不適用である。しかし、この規定を使うと、原産部分の40円だけは原産とみなすことができる。
デミニマス(僅少の非原産材料)
デミニマスとは CTC ルールにおいて、製品FOB 価格に対して10%以下の非原産品は無視できるという救済規定。
以下事例では、日本からクラッチを輸出する際に通常の考え方だと部品A 、部品B がCTSHをクリアできないためEPA適用できない。
しかし、FOB価格300 ドルに対して、部品A+部品B価格合計25ドルとなり、全体の10%以下なのでこの二部品は無視できる。