原産の定義
EPAとは簡単 に言うと、EPA締結国原産の製品を輸出入する際に関税減税の優遇を受けられるということです。ここで問題になってくるのは、この「原産」をどう定義することか ?ということです。
実はこの原産の定義は協定ごとに決まっており、同じ商品でも協定によっては「原産」「非原産」となります。
原産を定義づけする原産地規則は大枠では以下3つとなります。
A.完全生産品(WO)
完全生産品とは製品の生産がその1か国で完結しているもの。
こちらはイメージがしやすいと思います。
・一の国で生まれ、成育した動物(家苗等)
・一の国で採捕された動物 (野生動物等)
・一の国で生きている動物から得られた産品 (卵、牛乳等)
• 一の国で収穫 · 採取された植物(果物、野菜、切花等)
・一の国で抽出 ・採掘された鉱物性産品 (原油、岩塩等
B.原産材料のみから生産される製品(PE)
原産材料のみから生産される製品とは、以下定義される。
①生産に直接使用された材料がすべて原産材料
②原産材料の材料は、非原産材料でも可能。
C.実質的変更基準を満たす製品(PSR)
実質的変更基準を 満たす製品とは、材料の中に井原豆以丹が含まれていてもEPA締結国において「実質的製造・加工」が行われると協定の原産地基準に適合し、「原産品」となる。
実質的変更となる製造・加工について3つの基準が定まっている。